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ここでは、二世帯住宅の種類やメリット、利用できる補助金について紹介しています。
二世帯住宅の設計や補助制度、税制面の優遇を活用し、家族全員が快適に暮らせる理想の住まいを実現する知識が得られます。
二世帯住宅の種類について紹介しています。二世帯住宅は、完全同居型・部分共有型・完全分離型の3種類あります。それぞれかかるコストや生活スタイルが異なるので、じっくりと検討してみてくださいね。
完全同居型は、水回り・玄関・リビングにいたるまで全てを共有する二世帯住宅のことです。2世帯分ずつ設備を設けるよりもコストを抑えられるのが特徴的。二世帯住宅の中で最も建築費を抑えられるタイプで、光熱費も抑えることができます。大勢で賑やかな暮らしができます。ただし、独立性が低く、各世帯のプライバシーに配慮しにくいというデメリットも。親世帯と子世帯の距離が近くても問題なく暮らせる方に向いています。
部分共有型は、玄関のみを共有していて、水回りやプライベート空間を独立させた二世帯住宅です。完全同居型よりもプライバシーを確保できるのが特徴。ただし、親世帯と子世帯の出入りする様子が分かるので、生活スタイルが異なる場合には気になる可能性があります。生活スタイルが似ていて、つかず離れずの距離で暮らしたい方に向いているでしょう。完全同居型よりも建築費用はかかりますが、完全分離型と比べると費用を抑えることができます。
世帯完全分離型は、玄関・水回り・居室など、生活空間が全て分離している二世帯住宅です。近居のような距離感で暮らせるので、プライバシーを確保したい方に向いています。全てを分けて建築するので、建築費用はかさみますが、将来的に貸し出すことも可能です。ただし、完全同居型や部分共有型と比べると、親世帯と子世帯が顔を合わせる頻度が少なくなるため、コミュニケーションを取りにくいというデメリットも。予算や生活スタイルを考えたうえで、完全分離型を検討する必要があるでしょう。
これより先は、二世帯住宅を建てる際に気にかけておくべき、間取りについて紹介しています。一世帯の時よりも間取りを工夫しないと、生活スタイルの違いが互いにストレスを与える原因になる可能性があります。
二世帯住宅を建てるなら、子世帯・親世帯のプライバシーを考えた間取りを採用しましょう。予算的に完全分離型や部分共有型の建築が難しい場合でも、プライバシーを確保できる空間を確保することが大切です。ワーキングスペースや書斎など、小さな空間でも構わないので一人になれる空間を確保しましょう。また、親世帯と子世帯は生活スタイルが異なる可能性があるため、できる限り子ども部屋と親世帯の居室は話したいところです。
二世帯住宅を建てるなら、先のことまで考えた間取りを採用することが大切です。親世帯に介護が必要になった際に対応できる間取りかどうか、どこまでバリアフリーにするかは入念に確認する必要があります。また、親世帯の子どもが帰省した際に、子世帯のプライバシーを確保できる間取りを採用しましょう。実家としての場所を確保しておかないと、将来的に揉める原因にもなるので注意が必要です。
ここからは、二世帯住宅を建てる際に使える補助金について紹介していきます。補助金を活用して、少しでも費用を抑えてみませんか。地域型住宅グリーン化事業と、すまい給付金の利用を検討してみてくださいね。
島根県では、国土交通省の地域住宅グリーン化事業にともない、島根県地域住文化要素基準を定めています。地域住宅グリーン化事業とは、国土交通省の採択を受けたグループが建築する長寿命型(認定長期優良住宅)、ゼロエネルギー住宅型、高度省エネ型(認定低炭素住宅)に対して補助金を交付する事業のことです。新築・中古の木造住宅が対象となっており、建築をするグループに対して補助が交付されます。施主に直接補助が行われるのではなく、企業に対して補助が交付されるので、施主は間接的に補助を受ける形となります。
地域住宅グリーン化事業の2022年度の補助上限額は、長寿命型で100~140万円、ゼロエネルギー住宅型で125~150万円、高度省エネ型で70~90万円です。条件によって補助額が上乗せされ、三世代同居では30万円上乗せされます。島根県内で地域型住宅グリーン化事業の申請する際は、木造住宅であることに加えて、屋根過半が石州瓦葺き・軒の出壁芯から軒先までの寸法が0.9メートル以上・構造材に墨付け及び手刻みによる加工および伝統的な継手仕口を用いる・内壁見付面積で10㎡以上の壁面を漆喰、土、珪藻土等のこて塗り仕上げするなど、基準を満たす必要があります。9種類の中から3つ以上の要件を満たす必要があるので、詳しくは島根県地域住文化要素基準の概要をご確認ください。
参照元:島根県_島根県地域住文化要素基準(https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/build/jutaku/sumai/ju_bunka_kijun.html)
参照元:地域型住宅グリーン化事業(評価)_令和3年度事業からの変更点(http://chiiki-grn.jp/home/tabid/289/index.php)
二世帯住宅を建てる際は、すまい給付金が申請できます。すまい給付金は、消費税率の引き上げにともなって、住宅取得の負担を緩和するためにできた制度です。最大50万円まで交付され、利用者の収入よって給付金額は異なります。申請は、住宅に入居した後で申請ができます。一時所得に分類されるので、特別控除の50万円を超える一時所得がある場合は確定申告が必要です。
消費税10%時に収入が775万円以下の方で、かつ不動産登記上の持分保有者を対象にしています。給付の対象となる住宅の要件は床面積50㎡以上のため、多くの二世帯住宅は該当するでしょう。施工中に第三者の現場検査を受けて、一定の品質確認を行う必要があります。また、住宅ローンを利用しない場合は、「耐震等級2以上」・「一次エネルギー消費量等級4以上」・「断熱性能等級4」・「高齢者等配慮対策等級3以上」・「劣化対策等級3および維持管理対策等級2」のいずれかの条件を満たさなければならないのでご注意ください。
参照元:国土交通省_すまい給付金(https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html、https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html)
二世帯住宅で受けられる税の軽減措置について紹介していきます。税制面で優遇措置が受けて、家計の負担を軽減させましょう。
二世帯住宅の中でも50㎡から240㎡の床面積を満たす住宅に関しては、控除額が1,200万円×2世帯で最大2,400万円まで控除されます。長期優良住宅の場合は、一世帯で控除額が1,300万円のため、二世帯住宅では控除額が最大2,600万円となります。
二世帯住宅では小規模住宅用地として最大400㎡まで適用され、課税標準額が6分の1に軽減されます。建物に関しては240㎡までが減税対象となり、節税効果が期待できます。相続する際も、二世帯住宅で同居している場合は、小規模宅地の特例によって土地の評価額が下がり、相続税を減額できる可能性があるでしょう。
参照元:重量木骨の家_二世帯住宅の間取り3パターンのメリット・デメリット、知っておきたい税金のハナシ (https://www.mokkotsu.com/contents/dream/nisetai/)
二世帯住宅は、種類によって親世帯と子世帯の距離感が大きく変わるものです。どちらのタイプが合っているかは家族の距離感や生活スタイルによって異なるので、よく話し合ったうえで検討しましょう。自分にとっての理想の住まいを建築してみてくださいね。
特徴
モデルハウス・ショールーム情報
特徴
モデルハウス・ショールーム情報
※アイコンの表記は公式サイトの情報を基に記載されています(2023年4月時点)。
2023年4月27日時点、「松江 注文住宅」とGoogle検索した際に公式HPが表示された43社をすべて調査。
そのうち、以下の条件を満たす2社を選定し、注文住宅を建てたい方のニーズ別に紹介しています。
1.土地探しを依頼できる。
2.松江市内に常設のモデルハウスやショールームがある。
3.HP上に完全自由設計(フルオーダー)可能と記載がある。
DAIKO:自社一貫施工で中間マージンをカットできる。
ひらぎの:インテリアコーディネーターが在籍しているため、内装など細部まで相談できる。